運転免許の更新を誕生日の1ヶ月後までに行わなかった場合、期間満了となり運転免許は失効となります。
但し、運転免許を失効してしまっても所定の手続を行うことによって、保有していた運転免許を再取得することが出来る場合
があります。
【注意】
運転免許を失効すると所持していた免許全ての運転資格が無くなります。また、運転免許を失効して運転してしまうと無資
格運転(無免許運転)で処罰の対象となるのでご注意ください。
失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、申請することによって保有していた運転免許証を再取得する
ことが出来ます。但し、適性試験(目・耳・運動機能の検査)と講習は行いますので必ず受講しなければなりません。
※失効後6ヶ月以内で、かつ海外渡航などやむを得ない事情で失効させた場合はゴールド免許を引継ぎ再取得する事が可
能ですが、6ヶ月以内でも更新を忘れてしまった、またはやむを得ない事情でも失効後6ヶ月を経過した場合はゴールドを
引き継ぐ事はできません。
特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で、失効後6ヶ月以上~1年以内の方は、普通自動車免許、
中型自動車免許、大型自動車免許保有者だった方に限り、学科試験、技能試験の仮免許試験が免除され、仮免許証
が交付されることとなっています。
※この場合、新たに免許を受けた日が免許取得年月日となります。
海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった方で、その事情が
止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は学科試験、技能試験の仮免許試験は免除され、適性試験(目・
耳・運動機能の検査)と講習を行うことで特例として仮免許証が交付されることとなっています。
但し、特例が認められる期間は最大3年となります。3年を超えた場合はやむを得ない事情があっても、「失効から1年以
上の方」と同様に最初から取り直しとなります。
※やむを得ない理由については、最寄の警察署、運転免許試験場(運転免許センター)でご確認ください。
特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で、失効後1年を経過した方については救済措置があり
ませんので、運転免許を最初から取り直さなくてはなりません。
運転免許を取得する場合、初めて免許を取得される方と全く同じになりますので当社からご予約することが可能です。
| 申請手続き | |
| 申請場所 | 各費用 |
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運転免許試験場 (運転免許センター) |
<申請手数料> 小型特殊・原付・普通一種(1種目につき)2,050円 その他(1種目につき)2,050円 仮免許(大型・中型・普通)1,650円 <交付手数料> 2,100円(2種目以上の場合1種目につき200円加算)※仮免許は1,200円 <講習手数料> 優良700円(講習30分) 一般1,050円(講習60分) 違反1,700円(講習120分) ※仮免許の申請に講習はありません。 |
| 必要書類など | |
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本籍地記載の住民票 失効した運転免許証 写真1枚 (申請前6か月以内に撮影されたもので無帽、正面、上三分身、無背景、縦3㎝×横2.4㎝、白黒・カラーを問わず。) 本人であることを確認できるもの(例:健康保険証、パスポート、年金手帳、住民基本台帳カード等) 眼鏡、補聴器等(必要な方のみ) 外国籍の方は外国人登録証明書と登録原票記載事項証明書(全部記載)の両方 パスポート、入院証明書(診断書)等の、やむを得ない理由を証明するもの(必須です) |
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※上記の申請費用は、各都道府県の運転免許試験場(運転免許センター)により異なりますので予め、各都道府県の運転
免許試験場(運転免許センター)にご確認ください。
また、必要書類につきましても失効後の期間により異なりますので上記同様にご確認ください。
交通違反・交通事故を起こした場合の行政処分から、免許の更新を忘れてしまった場合の失効処分など下記よりご確認
ください。
| 〈秋田県〉 〈宮城県〉 〈山形県〉 〈福島県〉 〈新潟県〉 〈茨城県〉 〈栃木県〉 〈群馬県〉 〈埼玉県〉 〈千葉県〉 〈静岡県〉 |
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| 〈鳥取県〉 〈香川県〉 〈高知県〉 〈熊本県〉 〈沖縄県〉 |

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