交通違反・交通事故を起こした人に対して、将来における道路交通上の危険を防止するため運転免許を取消したり、
効力を一定期間停止します。
行政処分は、点数制度によって行われ、違反や事故に応じて違反点数が加算され、累計点数が一定の基準点数を
超えた場合に、講習の受講義務や行政処分・刑事処分が行われます。
(軽微なものは反則金制度によって刑事罰が免除される場合があります)。
停止・取消の行政処分及びその期間を決めるには、過去3年間の違反・事故の点数と行政処分歴により異なります。
運転免許の停止(免停)は定められた期間、運転をすることができません。取消の場合は、最初から運転免許を取り
直さなくてはならず、行政処分の中で最も重く位置付けられています。
| 過去3年間の 行政処分歴 |
点数 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 0回 | 停止30日 | 停止60日 | 停止90日 | 取消 処分 |
|||||||||||
| 1回 | 停止30日 | 停止60日 | 停止90日 | 取消 処分 |
|||||||||||
| 2回 | 停止90日 | 停止120日 | 停止150日 | 取消 処分 |
|||||||||||
| 3回 | 停止120日 | 停止150日 | 取消処分 | ||||||||||||
| 4回~ | 停止150日 | 停止180日 | 取消処分 | ||||||||||||
取消処分を受けた方が再度運転免許を取得するには、指定された『欠格期間』(運転免許を取得する資格のない期間
※期間は1年~10年)を経過し、必ず“取消処分者講習”を受なくてはなりません。
| 過去3年間の 行政処分歴 |
欠格期間と違反点数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | |
| 0回 | 15~24点 | 25~34点 | 35~39点 | 40~44点 | 45~49点 | 50~54点 | 55~59点 | 60~64点 | 65~69点 | 70点以上 |
| 1回 | 10~19点 | 20~29点 | 30~34点 | 35~39点 | 40~44点 | 45~49点 | 50~54点 | 55~59点 | 60~64点 | 65点以上 |
| 2回 | 5~14点 | 15~24点 | 25~29点 | 30~34点 | 35~39点 | 40~44点 | 45~49点 | 50~54点 | 55~59点 | 60点以上 |
| 3回以上 | 4~9点 | 10~19点 | 20~24点 | 25~29点 | 30~34点 | 35~39点 | 40~44点 | 45~49点 | 50~54点 | 55点以上 |
※欠格期間中、または欠格期間終了後5年以内に再び免許の取消処分などを受けた場合は欠格期間が2年間
延長されます。
違反者講習
違反点数が3点以下の違反行為を繰り返し、累積点数が6点の場合のみ受けることができ、受講することは任意となるが、
受講することにより行政処分は課せられず、累積6点は以後の違反に累積されなくなります。
ただし、「過去3年以内に免停(保留)処分を受けた者」「過去3年以内に取消(拒否)処分を受けた者」
「過去3年以内に違反者講習受講歴がある者」「過去に道路外致死傷や重大違反そそのかし等」をした者は
違反者講習該当者とはならず、行政処分が課せられます。
意見の聴取
交通違反や交通事故などで免許取消や90日以上の免許停止処分を受けた場合、公安委員会は本人の出頭を求めら
れます。その際に違反行為の内容や事情を聞いたり、有利な参考資料や証拠の提出を受けたりして、公平な処分をす
るために行われます。意見聴取の内容によっては情状酌量され、減免となる場合もあります。
ただし、処分対象者が出席しなかったり、代理人が出席する場合は点数通りの処分がくだされます。
また、酒気帯び運転・無免許運転での情状酌量はありません。
軽微違反者の特例
点数が6点以上の場合に行政処分の対象となりますが、特例として違反点数が3点以下の軽微な違反行為を繰り返し、
累積点数が政令で定める基準(6点)に該当した場合に限り「違反者講習」と呼ばれる講習を受講することにより行政
処分を受ける必要がなくなります。ただし、受講しない場合は停止期間短縮の特例(免停講習が受講できない)がない
免停処分を受けることになります。また、停止処分者講習とは違い、行政処分が行われる前に受けるため、受講すると
前歴には計算はされません。(違反の有無は残るのでゴールド免許になったりはしません。)
欠格期間
免許取消処分を受ける免許試験を受けることができるようになるまでの期間です。この期間中は運転免許試験場で試験
を受ける事ができないので、もちろん免許の交付もできません。再び運転免許を取得する場合は、欠格期間が終了して
いることと取消処分者講習を受講しなくてはなりません。
取消処分者講習
免許取消処分を受けた方が、再度運転免許の取得をする際に必ず受講しなければならない講習です。講習は2日間
かけて行われ、受講すると「取消処分者講習終了証書」をもらえ、この終了証書を受けることで再び免許取得することが
できます。この終了証書の有効期限は1年となりますので、2年以上の欠格期間のある場合は早く受講してしまうと、先に
有効期限が切れてしまうのでご注意ください。
道路交通上の危険を防止するために交通違反の取り締まりや、運転免許の更新・講習などが行われています。交通違反・
交通事故を起こした人に対しては行政処分がくだされるほかにも、運転免許の更新をせず失効してしまったり、初心運転者
向けの特例などがあります。
運転免許の取消、停止または失効など行政処分を受けた方が、運転免許の再取得をされる場合は、欠格期間満了時期や
処分者講習が受講済み、または未受講かにより再取得できるかが異なってきますので、予めご確認ください。
交通違反・交通事故を起こした場合の行政処分から、免許の更新を忘れてしまった場合の失効処分など下記よりご確認
ください。
運転免許証を取得して1年以内(停止期間中を除く)に3点以上(1回の違反で3点の場合は、再び違反など
をして合計点数が4点以上になった場合)の交通違反、交通事故を起こした方
自動車やバイク(原付も含みます)を運転して、交通違反、交通事故を起こした場合、その内容に応じて
定められている点数により、免許の停止・または免許の取り消し等の処分を受けた方。
免許の更新手続きを運転免許証に記載されている有効期間内に行わなかった場合、運転免許証は失効と
なります。

注1:交通費については卒業時に教習所より現金支給、またはチケットでの支給となります。但し、交通費の上限が決
まっている場合もございます。さらにお客様の出発地によっては、一部自己負担になる場合がございます。
交通費は教習所を卒業された場合のサービスとなりますので、途中退校や強制退校の場合支給されない事が
ございますので予めご了承ください。
注2:宿泊・食費・教習料金・検定料金はオーバーした際に追加料金が発生する教習所もございますので、予め各教習所
のページでご確認ください。
注3:最短卒業日数は、あくまでストレートで卒業した場合の日数でありお客様各個人により異なる場合があるとともに
祝祭日や教習所の定休日により日数も各教習所で異なりますので予めコールセンターへお問い合わせください。
| 〈秋田県〉 〈宮城県〉 〈山形県〉 〈福島県〉 〈新潟県〉 〈茨城県〉 〈栃木県〉 〈群馬県〉 〈埼玉県〉 〈千葉県〉 〈静岡県〉 |
|---|
| 〈鳥取県〉 〈香川県〉 〈高知県〉 〈熊本県〉 〈沖縄県〉 |

|