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初心運転者の処分について

 初心運転者とは、免許を取得した日から通算して1年に達することとなる日までの期間をいいます。そして、初心運転者(普

 通、原付、普通二輪、大型二輪免許のいずれかの免許を取得した日から1年間に該当)には、別途法律上で特例が設けら

 れています。特例の期間は運転免許を取得してから通算して1年になり、この期間に「1~2点の交通違反を繰り返し、合計

 点数が3点以上」または「3点の違反、その後再度違反をして4点以上」となった場合に初心運転者講習の受講が求められ

 ます。

初心運転処分者の流れ

処分の流れ

 

 

初心運転者講習を受講した方

 

 定められた期間内(一部を除き通知が来てから1か月以内)に初心者運転者講習を受講すると再試験が免除となり

 ます。(初心運転者として普通に運転可能。)初心運転者講習は原則、自分が通った教習所で行われます。(転居などの

 理由がある場合は変更可能。)ただし、定められた期間内に受講しない場合や、受講後再び初心運転者期間に違反行為

 をし、該当基準に達した場合は再試験が義務付けられます。

 

 

初心運転者講習を受講していない方

 

 受講しなかった場合は免許取得から1年後の再試験が義務付けられます。

 ※初心運転者期間内の2回目以降の違反では受講できず、受講しなかった場合と同様に再試験が義務付けられます。

 

 

再受験を受けた方

 

 再試験を受けて合格した場合は、初心運転者として普通に運転することができます。但し、不合格となった場合には運転

 免許取消処分となり(該当の免許のみ)、再び免許を取得しなくてはなりません。ただ通常の「取消処分を受けた方の再

 取得」とは異なり、欠格期間や取消処分者講習の受講の必要はありません。また、取消しの日から6ヵ月間は仮免許

 試験の学科と技能試験が免除されますので、適性試験のみで仮免許を取得することができます。

 

 

再受験を受けていない方

 

 再試験を受けなかった場合は、運転免許取消処分となり、「仮免許からの合宿免許」などで再取得しなくてはなりま

 せん。

 

初心運転者講習について

免許の種類 講習時間 講習料金
普通車 7時間 15,050円
普通二輪 7時間 18,900円
大型二輪 7時間 19,600円
原付 4時間 10,200円

※講習料金の他に「通知料850円」が別途必要となります。

 

 

各行政処分について

 

 交通違反・交通事故を起こした場合の行政処分から、免許の更新を忘れてしまった場合の失効処分など下記よりご確認

 ください。

 

 

 

 

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