初心運転者とは、免許を取得した日から通算して1年に達することとなる日までの期間をいいます。そして、初心運転者(普
通、原付、普通二輪、大型二輪免許のいずれかの免許を取得した日から1年間に該当)には、別途法律上で特例が設けら
れています。特例の期間は運転免許を取得してから通算して1年になり、この期間に「1~2点の交通違反を繰り返し、合計
点数が3点以上」または「3点の違反、その後再度違反をして4点以上」となった場合に初心運転者講習の受講が求められ
ます。
![]() |
定められた期間内(一部を除き通知が来てから1か月以内)に初心者運転者講習を受講すると再試験が免除となり
ます。(初心運転者として普通に運転可能。)初心運転者講習は原則、自分が通った教習所で行われます。(転居などの
理由がある場合は変更可能。)ただし、定められた期間内に受講しない場合や、受講後再び初心運転者期間に違反行為
をし、該当基準に達した場合は再試験が義務付けられます。
受講しなかった場合は免許取得から1年後の再試験が義務付けられます。
※初心運転者期間内の2回目以降の違反では受講できず、受講しなかった場合と同様に再試験が義務付けられます。
再試験を受けて合格した場合は、初心運転者として普通に運転することができます。但し、不合格となった場合には運転
免許取消処分となり(該当の免許のみ)、再び免許を取得しなくてはなりません。ただ通常の「取消処分を受けた方の再
取得」とは異なり、欠格期間や取消処分者講習の受講の必要はありません。また、取消しの日から6ヵ月間は仮免許
試験の学科と技能試験が免除されますので、適性試験のみで仮免許を取得することができます。
再試験を受けなかった場合は、運転免許取消処分となり、「仮免許からの合宿免許」などで再取得しなくてはなりま
せん。
| 免許の種類 | 講習時間 | 講習料金 |
| 普通車 | 7時間 | 15,050円 |
| 普通二輪 | 7時間 | 18,900円 |
| 大型二輪 | 7時間 | 19,600円 |
| 原付 | 4時間 | 10,200円 |
※講習料金の他に「通知料850円」が別途必要となります。
交通違反・交通事故を起こした場合の行政処分から、免許の更新を忘れてしまった場合の失効処分など下記よりご確認
ください。
| 〈秋田県〉 〈宮城県〉 〈山形県〉 〈福島県〉 〈新潟県〉 〈茨城県〉 〈栃木県〉 〈群馬県〉 〈埼玉県〉 〈千葉県〉 〈静岡県〉 |
|---|
| 〈鳥取県〉 〈香川県〉 〈高知県〉 〈熊本県〉 〈沖縄県〉 |

|