違反点数の累積による免許停止処分を受けた方は、免許停止期間中に運転をすることはできません。また他の免許取得
をすることもできません。この免許停止期間中に運転すると「無免許運転」とみなされ、取消処分となります。また、免許停
止期間中に有効期間が切れる場合は、免許停止期間中であっても更新手続きを行ってください。行わない場合、免許失効
となり「失効した方の再取得方法」と同様になります。
免許停止期間が終了していて、運転免許書がお手元に返還された後からであれば、合宿免許にて入校することが
できます。
免許停止期間中に、合宿免許にて入校することはできません。期間が終了し、お手元に運転免許が返還された後でなけ
ればなりません。
※運転免許停止処分者講習(任意)を受けることで免許停止期間を短縮することができます。
| 講習の種類 | 停止期間 | 短縮期間 | 講習料金 | 講習日数 | 持ち物 |
| 短期 | 30日 | 29~20日 | 13,800円 | 1日 |
・運転免許停止処分書 ・受講申請書(運転免許センター等にあります) ・講習手数料 ・印鑑(認印可) ・筆記用具 ・眼鏡、補聴器等(必要な方) ・運転できる服装 ※必要書類・持ち物は地域によって異なります。事前に 必ずご確認ください。 |
| 中期 | 60日 | 30~24日 | 23,000円 | 2日 | |
| 後期 | 90日 | 45~35日 | 27,600円 | ||
| 120日 | 60~40日 | ||||
| 150日 | 70~50日 |
||||
| 180日 | 80~60日 |
※講習を受け処分期間が1日に短縮されたとしても、受講日当日はまだ処分期間内です。停止期間中の運転ですので
「無免許運転」とみなされ、取消処分となります。

運転免許を持っていない方が運転すると無免許運転(純無免)となります。しかし、運手免許を持っている方でも免許
停止期間中の運転(停止中無免)や普通車免許しか持っていない方が、他の車種を運転するなど免許を受けていない
車などを運転した場合(免許外運転)も無免許運転となります。もちろん、免許取消を受けた方(取消無免)も無免許
運転です。いずれの場合も無免許運転は違反点数19点ですので、すぐに免許取消処分となります。(純無免の場合は
一定期間、免許の拒否または保留となります。)また、更新忘れなどによる期限切れ免許証での運転や、試験合格後の免
許証交付前の運転も無免許運転となります。
交通違反・交通事故を起こした場合の行政処分から、免許の更新を忘れてしまった場合の失効処分など下記よりご確認
ください。
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