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運転免許の停止処分について

 違反点数の累積による免許停止処分を受けた方は、免許停止期間中に運転をすることはできません。また他の免許取得

 をすることもできません。この免許停止期間中に運転すると「無免許運転」とみなされ、取消処分となります。また、免許停

 止期間中に有効期間が切れる場合は、免許停止期間中であっても更新手続きを行ってください。行わない場合、免許失効

 となり「失効した方の再取得方法」と同様になります。

免許停止処分の流れ

免許停止期間を終了している方

 

 免許停止期間が終了していて、運転免許書がお手元に返還された後からであれば、合宿免許にて入校することが

 できます。

 

 

免許停止期間を終了していない方

 

 免許停止期間中に、合宿免許にて入校することはできません。期間が終了し、お手元に運転免許が返還された後でなけ

 ればなりません。

 ※運転免許停止処分者講習(任意)を受けることで免許停止期間を短縮することができます。

 

運転免許停止処分者講習について

講習の種類 停止期間 短縮期間 講習料金 講習日数 持ち物
短期 30日 29~20日 13,800円 1日

 ・運転免許停止処分書

 ・受講申請書(運転免許センター等にあります)

 ・講習手数料

 ・印鑑(認印可)

 ・筆記用具

 ・眼鏡、補聴器等(必要な方)

 ・運転できる服装

※必要書類・持ち物は地域によって異なります。事前に

  必ずご確認ください。

中期 60日 30~24日 23,000円 2日
後期 90日 45~35日 27,600円
120日 60~40日
150日

70~50日

180日 80~60日

 ※講習を受け処分期間が1日に短縮されたとしても、受講日当日はまだ処分期間内です。停止期間中の運転ですので

   「無免許運転」とみなされ、取消処分となります。

 

 

 

無免許運転とは?

 

 運転免許を持っていない方が運転すると無免許運転(純無免)となります。しかし、運手免許を持っている方でも免許

 停止期間中の運転(停止中無免)や普通車免許しか持っていない方が、他の車種を運転するなど免許を受けていない

 車などを運転した場合(免許外運転)も無免許運転となります。もちろん、免許取消を受けた方(取消無免)も無免許

 運転です。いずれの場合も無免許運転は違反点数19点ですので、すぐに免許取消処分となります。(純無免の場合は

 一定期間、免許の拒否または保留となります。)また、更新忘れなどによる期限切れ免許証での運転や、試験合格後の免

 許証交付前の運転も無免許運転となります。

 

 

各行政処分について

 

 交通違反・交通事故を起こした場合の行政処分から、免許の更新を忘れてしまった場合の失効処分など下記よりご確認

 ください。

 

 

 

 

 

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