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運転免許の取消処分について

 累積の違反点数が基準に達すると行政処分となります。その中でも一番重い処罰として位置づけられているのが「運転免

 許の取消」になります。免許取消処分は、違反点数に応じて取消後の「欠格期間(免許を取得する事ができない期間)」が

 1年~10年に定められており、この期間は運転免許の再取得ができません。尚、欠格期間が終了した後に、「取消処分者

 講習」を受けると再び免許取得が可能となります。

免許取消処分の流れ

 

処分の流れ

 

 

欠格期間が終了している方

 

 欠格期間(免許を取得する事ができない期間)が終了されていてる場合、教習所によりご入校することができます。

 下記に記載されている一覧よりご参照ください。

 「取消処分者講習」を受講されている場合教習所へ入校し、免許取得することができます。尚、教習所へご入校される際

 に「取消処分者講習終了証書」など必要な書類がございます。また、教習所により必要な書類など異なってまいります

 ので、ご予約の際にコールセンター(0120-113-345)までご確認ください。

 「取消処分者講習」を未受講な方は、ご入校可能な教習所はございますが(下記一覧参照)、教習所を卒業された後に

 受講してからでなければ免許取得することはできませんので予めご注意ください。

 ※未受講の方は、「取消処分通知書」など必要書類がある場合がございますので、コールセンター(0120-113-345)までご

   確認ください。

 

 

欠格期間が終了していない方

 

 欠格期間中に、合宿免許にて入校することは基本的にできません。ただし、欠格期間満了前でもご入校可能な教習所が

 ございます。下記に記載した一覧表にてご参照ください。但し、予め「欠格期間満了前でも合宿免許に入校可能かどうか」を

 お客様ご自身で所轄の運転免許試験場(運転免許センター)にてお問く合せが必要となります。また、「取消処分通知書」な

 ど必要書類がある場合がございますので、コールセンター(0120-113-345)までご確認ください。

 

運転免許取消処分を受けた方の入校可能時期<教習所別>

欠格期間満了+取消処分者講習未受講

 ・湯沢自動車学校 ※1

 ・気仙沼ちゅうおう自動車学校 ※1、3

 ・東根自動車学校 ※1

 ・白鷹自動車学校 ※1または2

 ・松岬自動車学校 ※1

 ・昭和ドライバーズカレッジ ※2

 ・中央総合自動車学校

 ・福陽自動車教習所 ※1

 ・南湖自動車学校 ※1または2

 ・新潟関屋自動車学校 ※1または2

 ・燕中央自動車学校 ※1

 ・白根中央自動車学校 ※1または2

 ・田上自動車学校 ※2

 ・糸魚川自動車学校 ※2

 ・カーアカデミー那須高原(講習予約が必要) ※1

 ・さくら那須モータースクール ※1または2

 ・前橋自動車教習所 ※1

 ・行田自動車教習所 ※2

 ・銚子大洋自動車教習所 ※1

 ・すその中央自動車学校 ※1

 ・スルガ自動車学校 ※1

 ・日本海自動車学校 ※1または2

 ・カースクール多度津

 ・中球磨モータースクール(講習予約が必要) ※1

 ※1…取消処分通知書または運転免許経歴書が入校時に必要となります。

 ※2…所轄の警察署または運転免許試験場(運転免許センター)にて受験相談が必要となります。

 ※3…教習所で取消処分者講習が可能です。ご希望の方はお問い合わせください。

欠格期間中
(欠格期間満了の6ヶ月前より入校可能) (欠格期間満了の3ヶ月前より入校可能)

 ・東根自動車学校 ※1

 ・福陽自動車教習所 ※1

 ・スルガ自動車学校 ※1

 ・日本海自動車学校 ※1または2

 

 

(欠格期間満了の2ヶ月前より入校可能) (欠格期間満了の1ヶ月前より入校可能)

 ・気仙沼ちゅうおう自動車学校 ※1

 ・銚子大洋自動車教習所 ※1

 

 

 

 ・昭和ドライバーズカレッジ ※2

 ・中央総合自動車学校

 ・燕中央自動車学校 ※1

 ・白根中央自動車学校 ※1または2

 ・さくら那須モータースクール ※1または2

 ・中球磨モータースクール ※1

(その他の入校可能)

 (欠格期間満了の2週間前)              ・松岬自動車学校 ※1

 (欠格期間満了のMT車:15日前、AT車:13日前) ・南湖自動車学校 ※1または2

 (欠格期間満了の1週間前)              ・カーアカデミー那須高原 ※1

 (制限なし)                        ・湯沢自動車学校 ※1

                                 ・白鷹自動車学校 *個人により入校可能時期が異なります。※1

                                 ・田上自動車学校 ※2

 

 ※制限なしの教習所の場合、教習所の卒業証明書の有効期間(技能試験が免除される期間)は、卒業検定に合格

   した日から1年間となっています。合格日に欠格期間が1年以上残っている場合は、運転免許試験場(運転免許セン

   ター)で試験の際に、卒業証明書が期限切れとなってしまいますのでご注意ください。

 ※1…入校の際には、取消処分通知書または運転免許経歴書が入校時に必要となります。

 ※2…所轄の警察署または運転免許試験場(運転免許センター)にて受験相談が必要となります。

 

 

免許停止期間を終了していない方

 ◆取消処分通知書をお持ちでない方◆

 取消処分通知書を紛失された方は、まずお住まいになっ

 ている都道府県の運転免許センターへ再発行が可能か

 どうかをお問い合わせください。

 再発行が可能な場合は、そちらをご持参ください。再発

 行ができない場合は、右にある「運転免許経歴証明書」

 を申請しご持参ください。

 また、教習所によっては、受験相談(自動車教習所への

 入校して教習を受け、運転免許試験場[運転免許セン

 ター]で受験可能か?)を所轄の警察署または運転免許

 試験場[運転免許センター]にてお問い合わせいただき

 可能であれば書類がなくともご入校できる場合がござい

 ます。その際には、どちらの警察署または運転免許試験

 場[運転免許センター]で担当者はどちらの方かをメモ

 していただく必要があります。

運転免許経歴証明書

 ◆取消処分者講習を受けた方◆

 欠格期間が満了し取消処分者講習を受講済みの方は、

 「取消処分講習受講終了書」などご準備いただく書類が

 ございます。さらに、自動車教習所によっても異なりま

 すのでご相談ください。

運転免許経歴証明書

 

 ※ご入校される場合に、上記の各証明書など必要な書類が各教習所により異なります。ご希望の教習所がお決

   まりになり、ご予約をされる場合には必ずコールセンター(0120-113-345)までお問い合わせください。

 

 

証明書の違い

 

 証明書をお取りになる際に間違われるのが、「運転免許経歴証明書」「運転経歴証明書」です。もちろんその内容も異

 なっています。

 「運転免許経歴証明書」は過去に失効した免許、取消された免許又は現在受けている免許の種類、取得年月日等につい

 て証明するもので、取消処分を受けた方が必要となる場合があるのはこの運転免許経歴証明書です。

 「運転経歴証明書」とは運転免許を返納した人の、過去5年間の運転に関する経歴が表示された証明書(カード)で、希望

 した人のみに発行されます。免許証返納後の身分証明書として利用する方もいます。

 

 

各行政処分について

 

 交通違反・交通事故を起こした場合の行政処分から、免許の更新を忘れてしまった場合の失効処分など下記よりご確認

 ください。

 

 

 

 

秋田県〉 〈宮城県〉 〈山形県〉 〈福島県〉 〈新潟県〉 〈茨城県〉 〈栃木県〉 〈群馬県〉 〈埼玉県〉 〈千葉県〉 〈静岡県
鳥取県〉 〈香川県〉 〈高知県〉 〈熊本県〉 〈沖縄県

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