厚生労働大臣指定講座 教育訓練給付制度

教育訓練給付制度。働くための免許をとるあなたを応援します。

教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、教育訓練経費の一部が支給されるものです。

  • 特定一般教育訓練給付
  • 一般教育訓練給付

特定一般教育訓練給付

特定一般教育訓練給付(給付金制度を利用すると受講料金の40%が戻ってくる)上限20万円まで

■速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部に相当する額を支給するものであり、職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められる中で労働者の主体的な能力開発の取組を支援し、もって雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または、被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講・修了した場合、ご自身で教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合額(上限あり)を、ハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

特定一般教育訓練給付/実施校のご案内

※料金については教習所名をクリックしてください。

特定一般教育訓練給付/ご利用方法・条件

講座の受講開始2週間前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、ハローワークにおいて受給資格確認(受給資格確認通知書の発行)を行う必要があります。
ステップ1. 「訓練前キャリアコンサルティングを受講する(ハローワークで予約/受講料 無料)
ステップ2. 「教育訓練給付金(特定一般教育訓練)受講資格確認通知書を取得する(ハローワークで発行)
ステップ3. 上記の条件を満たしたら、ご希望の講座(取得免許車種)を予約し、宿泊プラン料金を指定口座へ振込み(お支払い)
ステップ4. 教習所へ入校(受講)し、卒業検定合格(講座の修了)後、1ヶ月以内にハローワークで給金支給申請をする
ステップ5. 給付金の支給を受ける

※特定一般教育訓練給付についての詳細は、お電話にてお問合せください。

一般教育訓練給付

一般教育訓練給付(給付金制度を利用すると受講料金の20%が戻ってくる)上限10万円まで

■働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

一般教育訓練給付/実施校のご案内

一般教育訓練給付の支給対象者

■教育訓練給付金の支給対象者は、下記のいずれかに該当する方であり、かつ厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方となります。

①在職者のうち、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算3年以上の方
②[特例措置]在職者のうち、初めて教育訓練給付金を受けられる方に限り、支給要件期間が1年以上の方
③離職日の翌日以降、受講開始日まで1年以内であり、かつ支給要件期間が通算3年以上ある方(または[特例措置]として1年以上の方)
④過去に教育訓練給付金を受給した場合、過去の受給開始日以降の支給要件期間が3年以上経過していること
⑤65歳未満の方

支給対象の可否は、お近くのハローワークで照会をお願いします。
照会結果は、ハローワークから「教育訓練給付金支給要件回答書」を受け取り、支給対象のご確認をお願いします

一般教育訓練給付/給付金支給額の範囲

■教育訓練給付金の支給対象者は、下記のいずれかに該当する方であり、かつ厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方となります。
①支給要件期間3年以上の方→給付対象額の20%に相当する額(上限10万円)。
②初めての方は支給要件期間1年以上の方→給付対象額の20%に相当する額(上限10万円)。

◆「支給要件期間」とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間をいいます◆
◆「給付金支給額」は、給付対象額(入学料と受講料)に対してのみ適用されます。その他経費および宿泊費などは対象外となります◆

一般教育訓練給付の手続き手順

教育訓練給付金制度は、卒業後に給付金申請することにより、給付支給額が返還される制度です。
各教習所がキャンペーンを実施している場合、給付金制度を利用されるよりも、キャンペーン料金が割安になっている場合もございます。
必ず、事前に、所持免許・取得希望車種・料金などをご確認のうえ、教育訓練給付金制度をうけるかどうかご判断ください。

入校希望教習所、入校希望日などがお決まりになりましたら、「仮申込」フォーム、または0120-44-1859までご連絡をお願い致します。お問い合わせいただいた時点での空き状況をご確認致します。

※先着定員制となっておりますので、お早目のご予約をおすすめいたします。

空き状況をご確認し、ご予約となりましたら、お手続き方法に関すること、参加費用のお支払い方法をご説明し、必要書類の発送の手続きをします。
尚、ハローワークへすでに給付金受給資格の照会済みのお客様は、必ずお申し出ください。

「教育訓練給付金要件照会票(※)」に必要事項を記入し、ハローワークへ①~③のいずれかで提出。
◆電話照会は不可。

①本人来所(本人・住所確認ができる書類・コピー不可)
②代理人によるを提出(委任状が必要)
③郵送

照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」を受け取り、支給対象になっているかをご確認してください。その後、照会結果をパートナーズにご連絡ください。

※教育訓練給付金要件照会票は、ハローワークにてお取りすることができます。

すべてのお手続きが完了した場合、入校日までに必要な書類やお持ち物を用意し、入校当日は忘れ物や集合時間に遅刻されないようにご出発ください。

教習所での受講が修了すると下記の書類が発行されます。
※再発行できませんので紛失しないように大切に保管してください。
①卒業証明書(*1)
②教育訓練給付金支給申請書
③教育訓練修了証明書
④領収書

(*1)教習所から発行された卒業証明書の有効期間は、発行日より1年間となっております。卒業後、1年以内に住民票のある運転免許試験場で、適性検査と運転免許試験(学科)に合格しないと、卒業証明書は無効となりますのでご注意ください。

受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続を行なってください。
(1ヶ月を過ぎると申請ができません)
<提出書類(①~⑤)⑥・⑦は該当する方>
①教育訓練給付金支給申請書
②教育訓練修了証明書
③領収書
④本人・住所確認書類(運転免許証など)
⑤雇用保険被保険者証
⑥教育訓練給付対象期間延長通知書(適用対象期間の延長していた方)
⑦返還金明細書(領収書が発行されたあとで、教育訓練施設から経費の一部が還付された方)

【ご注意ください】

  • お申し込み状況や予約進行状況により、手続の手順が一部異なる場合があります。
  • 振込みの際の名義は必ず参加者本人のお名前でお願いいたします。
    尚、振込み手数料はお客様負担にてお願いいたします。
  • すぐのご入校を希望されている方は、ご予約時に手続き方法をご案内いたします。